 |
 |
 |
 |
| ■ 任意整理について |
 |
弁護士が、破産等の法的手続きをとらずに、直接各貸金業者等(債権者)と交渉する手続きです。収入の範囲内で無理なく返済できる内容の和解をめざします。
高金利の業者の場合には、利息制限法による引き直し計算等をして元金の減額を図り、残額がある場合には、原則として月々分割払(または一括払)の和解をします。和解した金額には、原則として利息をつけません。特別な場合を除き、おおむね3年以内の返済をめざします。3年以内での返済が困難であれば、破産等の法的手続きを検討することになります。
利息制限法による引き直し計算の結果、債務が残らず、払い過ぎとなっている場合には、貸金業者に対して、過払い金の返還請求をすることが可能です。 |
 |
| ■ 任意整理のメリット |
 |
- 利息なしで長期分割払が可能(原則)。
- 高金利のサラ金・クレジットの場合、利息制限法による再計算により、元本の減額が可能。
- 長年返済している方は、元本の大幅な減額や、過払い金の返還を受けられる場合があります。
- 破産の場合にうける職業制限等がない。
|
 |
| ■ 任意整理のデメリット |
 |
- 債務整理を始めることにより、信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、一定の期間、借金やローンを組むことが出来なくなる。
- 和解するために、債権者の同意が必要。
- 利息制限法の範囲内の金利での借入については、元本の減額が出来ない。
- 借金の額に比べて収入が少ない場合には返済出来ない。
- 破産・再生の場合のような強制執行の停止等の効力がない。
■<参考>
|
|
 |
|