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| STEP1 電話・ファックス・メールでのご相談(無料) |
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借入状況(借入先の会社名・残高・初めて借入をした時期・金利)をお知らせ下さい。
(なるべくお電話下さい。TEL 03−3566−0205) |
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| STEP2 事件の受任 |
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ご相談者と弁護士が合意すれば、債務整理事件として受任します。受任の時点では、費用をお支払い頂く必要はありません。その後、原則として、月々お支払い可能な一定額をお振り込み頂きます。 |
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| STEP3 介入手続 |
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受任後速やかに、各債権者に対して弁護士が介入した旨を通知し、ご本人への請求・取り立て等を停止するよう申し入れます。 |
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| STEP4 債務の調査・再計算 |
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貸金業者からこれまでの借入と返済の明細(履歴)を取り寄せて、必要な場合には利息制限法による再計算を行います。再計算の結果、払い過ぎ(過払い)になっている業者があれば返還請求をします。 |
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| STEP5 申立書の作成・裁判所への個人再生申立 |
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上記の計算結果を確認すると共に、ご本人の収入・財産等も確認した上で、再生申立が可能であれば、申立書を作成し、裁判所に申立を行います。 |
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| STEP6 面接から認可まで |
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申立後、裁判所から選任される再生委員(通常は弁護士)と面接を行い、問題がなければ再生手続きが開始され、法的な問題等がなければ、原則として、約6ヶ月程度で認可となります。 |
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| STEP7 返済 |
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裁判所の認可を得た場合には、再生計画案に基づき、原則として、ご本人から事務所に振り込んで頂いたお金を、当事務所から各業者に通常3ヶ月ごとに返済します(振込代行)。 |
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