氏原法律事務所

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)のご相談は氏原法律事務所へ。

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個人再生について
STEP1 電話・ファックス・メールでのご相談(無料)
借入状況(借入先の会社名・残高・初めて借入をした時期・金利)をお知らせ下さい。
(なるべくお電話下さい。TEL 03−3566−0205
STEP2 事件の受任
ご相談者と弁護士が合意すれば、債務整理事件として受任します。受任の時点では、費用をお支払い頂く必要はありません。その後、原則として、月々お支払い可能な一定額をお振り込み頂きます。
STEP3 介入手続
受任後速やかに、各債権者に対して弁護士が介入した旨を通知し、ご本人への請求・取り立て等を停止するよう申し入れます。
STEP4 債務の調査・再計算
貸金業者からこれまでの借入と返済の明細(履歴)を取り寄せて、必要な場合には利息制限法による再計算を行います。再計算の結果、払い過ぎ(過払い)になっている業者があれば返還請求をします。
STEP5 申立書の作成・裁判所への個人再生申立
上記の計算結果を確認すると共に、ご本人の収入・財産等も確認した上で、再生申立が可能であれば、申立書を作成し、裁判所に申立を行います。
STEP6 面接から認可まで
申立後、裁判所から選任される再生委員(通常は弁護士)と面接を行い、問題がなければ再生手続きが開始され、法的な問題等がなければ、原則として、約6ヶ月程度で認可となります。
STEP7 返済
裁判所の認可を得た場合には、再生計画案に基づき、原則として、ご本人から事務所に振り込んで頂いたお金を、当事務所から各業者に通常3ヶ月ごとに返済します(振込代行)。
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