氏原法律事務所

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個人再生
個人再生の相談から解決までの流れ
個人再生について
債務の一部のみを支払い、残りの債務の支払を免責してもらう手続きです。

裁判所に申立を行い、認可を得た上で、法律で定められた最低弁済額(通常は債務総額の約5分の1程度、債務の額や所有する財産等によって異なります)を、原則として3年間分割して支払い、残債務が免責されます。


住宅ローンがある場合でも、一定の要件を満たせば、住宅ローンのみを原則として約定通り支払い、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して支払うことで、住宅を残して債務整理することが可能となります。
個人再生のメリット
  • 裁判所の認可を得れば、債務の額を大幅に減額可能。
  • 一定の要件を満たせば、住宅ローンを支払いながら、住宅を失うことなく、住宅ローン以外の債務を大幅に減額可能。
  • 破産の場合のような免責不許可事由がないため、破産では免責されない人でも一定額を支払えば残額を免責される。
  • 破産の場合のような職業制限がない。
個人再生のデメリット
  • いわゆるブラックリストに登録される点は任意整理と同様。
  • 法律で定める最低額の支払いを要するため、定期的な収入のない人はこの手続きを使えない(定期的な収入によって分割払いすることが前提であるため)。
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