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| STEP1 電話・ファックス・メールでのご相談(無料) |
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借入状況(借入先の会社名・残高・初めて借入をした時期・金利)をお知らせ下さい。
(なるべくお電話下さい。TEL 03−3566−0205) |
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| STEP2 事件の受任 |
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ご相談者と弁護士が合意すれば、債務整理事件として受任します。受任の時点では、費用をお支払い頂く必要はありません。その後、原則として、月々お支払い可能な一定額をお振り込み頂き、業者への返済と弁護士費用の両方をまかないます。
費用を別途頂く必要はありません。
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| STEP3 介入手続 |
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受任後速やかに、各債権者に対して弁護士が介入した旨を通知し、ご本人への請求・取り立て等を停止するよう申し入れます。 |
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| STEP4 債務の調査・再計算 |
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貸金業者からこれまでの借入と返済の明細(履歴)を取り寄せて、必要な場合には利息制限法による再計算を行います。 |
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| STEP5 和解交渉・和解契約 |
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多くのケースでは和解により返金を受けますが、双方の主張額に相違があり、和解が困難な場合等は、ご本人と相談の上、貸金業者に対して訴訟提起する場合もあります。 |
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| STEP6 返金 |
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上記和解契約等に基づき、原則として、貸金業者から当事務所に振り込みによる返金を受け、費用等差し引いて余剰金があれば、ご本人に返金致します。 |
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