氏原法律事務所

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)のご相談は氏原法律事務所へ。

サイトマップ ホーム
相談無料。曜日、時間(休日・夜間)を問わず、担当者在席中はお受け致します。
電話相談窓口 03-3566-0205
業務内容のご案内
弁護士ご挨拶
債務整理について
任意整理について
過払い金について
自己破産について
個人再生について
相談から解決までの流れ
よくある質問(Q&A)
弁護士に依頼するメリット
弁護士費用
事務所案内
相談窓口
求人情報

過払い金(過払い金返還請求)
過払い金返還請求の相談から解決までの流れ
過払い金返還請求の相談から解決までの流れ
過払い金(過払い金返還請求)について
利息制限法の上限金利は年15〜20%(借入元本が10万円未満の場合は20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は18%、元本が100万円以上の場合は15%)ですが、従来、消費者金融(サラ金)と一部のクレジット・信販会社は、その上限を超える高金利で貸付をしています。

弁護士が任意整理をした場合は、原則として上記の上限金利を超える部分の支払は無効であり、元金を返済したものとされますので、高金利の返済をしている方は、債務整理によって元金を減らすことができます。

特に、高い金利を長年支払続けている方は、原則として元金を大幅に減額することが可能です。

さらに、払い過ぎた利息の額が元金を超える場合には、元金債務はすべてなくなり、元金を超える部分については、貸金業者に対して返還請求をすることができます。

これが、過払い金の返還請求であり、弁護士の債務整理においては、ほとんどのサラ金・クレジット業者が返還に応じます。

つまり、借金が払えなくなって弁護士に相談した人が、逆に、貸金業者からお金を返してもらえるわけです(過払い金の返還について和解できない場合には、貸金業者に対して訴訟提起して返還を受けるケースもあります)。

通常、毎月借り入れと返済をくり返してきた方でも、7〜8年以上取り引きがあれば、多くのケースで過払いとなります。10年以上取り引きがある人は、かなりの高額の過払いの返還を受けられる場合があります(5〜6年程度の取り引きでも過払いとなるケースもあります)。

また、すでに完済している(支払いが終わっている)業者に対しても、過払い金の返還請求が可能です。但し、完済後10年を経過すると、原則として、時効により返還請求が出来なくなります。
過払い金(過払い金返還請求)のメリット
  • 苦しい返済を続けてきた貸金業者に対する債務がなくなり、逆に過払い金の返還を受けることが出来ます。
  • ケースにもよりますが、もし十分な過払い金の返還が受けられれば、支払い義務の残る他の貸金業者への返済や弁護士費用にあてることが出来る場合があります。
  • 特に、長期間に渡って利息制限法を上回る高金利の支払を続けていた方は、高額の過払い金の返還を受けられるケースがあります。
過払い金(過払い金返還請求) のデメリット
  • 過払い金が生じていても、ブラックリストに登録される可能性があります。
  • 過払い金が生じるかどうか、また、どの程度の過払い金となるかは、調査をしないと正確にはわかりません。
  • 一部の小規模なサラ金業者等については、資金難により、過払い金の返還を受けることが困難な場合があります。
  • 現在、全国的に過払い金の返還請求が増えているため、返金されるまで時間を要する場合があります。
▲ページの先頭へ