氏原法律事務所

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相談から解決までの流れ  ―自己破産・免責手続き―
自己破産について
STEP1 電話・ファックス・メールでのご相談(無料)
借入状況(借入先の会社名・残高・初めて借入をした時期・金利)をお知らせ下さい。
(なるべくお電話下さい。TEL 03−3566−0205
STEP2 事件の受任
ご相談者と弁護士が合意すれば、債務整理事件として受任します。受任の時点では、費用をお支払い頂く必要はありません。その後、原則として、月々お支払い可能な一定額をお振り込み頂きます。
STEP3 介入手続
受任後速やかに、各債権者に対して弁護士が介入した旨を通知し、ご本人への請求・取り立て等を停止するよう申し入れます。
STEP4 債務の調査・再計算
貸金業者からこれまでの借入と返済の明細(履歴)を取り寄せて、必要な場合には利息制限法による再計算を行います。再計算の結果、払い過ぎ(過払い)になっている業者があれば返還請求をします。
STEP5 申立書の作成・裁判所への自己破産・免責申立
上記の計算結果を確認するとともに、ご本人の収入・財産及び免責不許可事由の有無等も確認した上で、自己破産・免責申立が可能であれば、申立書を作成し、裁判所に申立を行います。
STEP6 面接から免責まで
申立後、弁護士が裁判官と面接し、めぼしい財産も免責不許可事由もない場合には、原則として、同時廃止という簡易な手続きを利用することが出来ます。この場合、約1〜2ヶ月後の免責審尋(しんじん)期日に、ご本人に裁判所に来て頂き(弁護士が同行します)、問題がなければ、その後約1〜2ヶ月程度で免責手続きが終了します。

一定額以上の財産や免責不許可事由がある場合には、弁護士が裁判官と面接した後、ご本人が弁護士同行のもと破産管財人(通常は弁護士)と面接を行い、財産の換価・配当や免責不許可事由の調査等の手続きを経て、破産・免責手続が終了します。

不許可事由があっても、余程悪質なケース以外は免責を得ることが出来ます。
STEP7 整理の終了
免責を得られれば支払い義務がなくなりますので、債務の返済をすることなく、債務整理が終了します。
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