氏原法律事務所

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自己破産・免責手続き
自己破産・免責手続きの相談から解決までの流れ
自己破産・免責手続きについて
債務の支払が出来ない場合に、裁判所に申立てをして、一定の要件のもとに、債務の免責をしてもらう手続きです。

免責を得た場合には、債務(借金)を支払わなくてもよくなります。相当額の財産を所有している場合には、それを換価して各債権者に配当されることになりますが、一般的な家財道具や少額の財産は、破産しても処分されることはありません。

したがって、不動産その他の価値の大きな財産を所有していなければ、破産しても、日常生活に大きな支障が生じることは少なく、また、一定額以上の財産がなく、免責不許可事由もない場合には、原則として同時廃止という簡易な手続きで済ませることが可能となっています。
自己破産・免責手続きのメリット
  • 裁判所の免責を得れば、税金等を除く債務について支払義務がなくなり、生活を再建できる。
  • 債権者の同意を得る必要がない。
  • めぼしい財産がなければ、同時廃止という簡易な手続きを利用することが可能であり、また、ある程度財産がある場合でも、少額の財産や生活費は手元に残すことが出来る。
自己破産・免責手続きのデメリット
  • いわゆるブラックリストに登録される点は任意整理と同様。
  • 破産手続中は、各法律で定める職業制限がある。
  • 一定額以上の財産がある場合には、換価されてしまうので財産を失うことになる。
*なお、破産法では、免責不許可事由(浪費・ギャンブル等)が定められていますが、余程悪質なケースでなければ、裁判所の裁量によって免責を得られます。但し、不許可事由がある場合には、同時廃止という簡易な手続きは原則として使えず、破産管財人による調査を要するので、その費用を負担する必要があります。
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